【資格・検定】臨床工学技士

臨床工学技士とは

臨床工学技士は、厚生労働大臣の免許を受けて、臨床工学技士の名称を用いて医師の指示の下に、血液浄化装置、人工心肺装置、人工呼吸器等の生命維持管理装置の操作(生命維持管理装置の先端部の身体への接続又は身体からの除去であって政令で定めるものを含む。)及び保守点検を行うことを業とする者で、近年の医療機器の目覚ましい進歩に伴い、医学的、工学的な知識を必要とする専門技術者として医療の重要な一翼を担うものです。

臨床工学技士の詳細情報

受検資格

①大学に入学する資格のある者で、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床工学技士養成所(1)において3年以上臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得したもの

②大学、高等専門学校又は厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所(ア)において2年(高等専門学校にあっては5年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目(A)を修めた者で、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床工学技士養成所(2)において、1年以上臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得したもの

③大学、高等専門学校又は厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所(イ)において1年(高等専門学校にあっては4年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目(B)を修めた者で、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した臨床工学技士養成所(3)において、2年以上臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得したもの

④大学(短期大学を除く)で厚生労働大臣が指定する科目(C)を修めて卒業した者
<参考>大学(一部紹介)

⑤外国の生命維持管理装置の操作及び保守点検に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で臨床工学技士の免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前各号に掲げる者と同等の知識及び技能を有すると認定したもの

試験地

北海道、東京都、大阪府、福岡県

実施日程

令和3年3月7日(日)

合格発表

令和3年3月26日(金)午後2時から厚生労働省ホームページの『資格・試験情報』にて掲載。
※免許申請の提出先は厚生労働省です。

受験手数料

30,800円

試験科目

  • 医学概論
    (公衆衛生学、人の構造および機能、病理学概論及び関係法規を含む。)
  • 臨床医学総論
    (臨床生理学、臨床生化学、臨床免疫学及び臨床薬理学を含む。)
  • 医用電気電子工学
    (情報処理工学を含む。)
  • 医用機械工学
  • 生体物性材料工学
  • 生体機能代行装置学
  • 医用治療機器学
  • 生体計測装置学
  • 医用機器安全管理学

公式HP
公益財団法人 医療機器センター

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免許に関する問い合せ先

免許事務 厚生労働省医政局医事課試験免許室
  〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
  TEL 03-5253-1111 内線2577

試験に関する問い合わせ先

公益財団法人医療機器センター 試験事業部
  〒113-0033 東京都文京区本郷1-28-34 本郷MKビル2階
  TEL 03-3813-8531  FAX 03-3813-7327