【資格・検定】薬剤師国家試験

処方箋に基づいた調剤や、医薬品の販売などに必要な国家資格です。

ときには製薬会社での営業や、研究などでも必要とされます。

薬剤師国家試験の詳細情報

受験資格

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 次のいずれかに該当する者

(1)薬剤師法第15条第1号の規定に基づく受験資格
 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、薬学の正規の課程(学校教育法第87条第2項に規定するものに限る。)(以下「6年制薬学課程」という。)を修めて卒業した者(令和3年3月18日(木曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
(2)薬剤師法第15条第2号の規定に基づく受験資格
 外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬剤師免許を受けた者で、平成24年4月1日以降に、厚生労働大臣が(1)に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定した者
(3)薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号。以下「改正法」という。)附則第2条及び第3条の規定に基づく受験資格
 改正法の施行日(平成18年4月1日。以下「施行日」という。)において、改正法による改正前の薬剤師法(以下「旧薬剤師法」という。)第15条第1号に該当する者
 施行日において、旧薬剤師法第15条第2号に該当する者
 施行日前に学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。以下同じ。)に在学し、施行日以後に旧薬剤師法第15条第1号に規定する要件に該当することとなった者(施行日以後に学校教育法に基づく大学に入学し、当該大学において、薬学の正規の課程(学校教育法第87条第2項に規定するものを除く。)(以下「4年制薬学課程」という。)を修めて卒業した者を除く。)
 平成18年度から平成29年度までの間に学校教育法に基づく大学に入学し、4年制薬学課程を修めて卒業し、かつ、学校教育法に基づく大学院(以下「大学院」という。)において薬学の修士又は博士の課程を修了した者であって、厚生労働大臣が、薬剤師法の一部を改正する法律附則第3条の規定に基づく厚生労働大臣の認定に関する省令(平成16年厚生労働省令第173号)第1条の規定に基づき、改正法による改正後の薬剤師法(以下「新薬剤師法」という。)第15条第1号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定した者

引用元: 薬剤師国家試験|厚生労働省
引用元URL:https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/yakuzaishi/
引用項目:薬剤師国家試験|受験資格

受験手続

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 受験手続

(1)試験を受けようとする者は、次の書類等を提出すること。
すべての受験者が提出する書類等
(ア)受験願書
薬剤師法施行規則(昭和36年厚生省令第5号)様式第7により作成するとともに、受験願書に記載する氏名は、戸籍(日本国籍を有しない者は、住民票、短期在留者については旅券その他の身分を証する書類)に記載されている文字を使用すること。
(イ)写真
出願前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦6センチメートル、横4センチメートルの上半身像のもので、裏面に氏名を記載し、厚生労働省又は薬剤師国家試験運営本部事務所若しくは薬剤師国家試験運営臨時事務所において交付する受験写真用台紙に貼り付けた上、同台紙に所定の事項を記載して提出すること。
なお、写真の提出に当たっては、卒業し、若しくは在籍している大学又は薬剤師国家試験運営本部事務所若しくは薬剤師国家試験運営臨時事務所において、その写真が受験者本人と相違ない旨の確認を受けること。
※郵送により本人確認を受ける際は、写真が付してある身分証明書等(コピー不可。個人番号カード不可)及び(ウ)とは別に返信用封筒(郵便番号、宛先及び宛名を記載し、身分証明書等の返送に必要な郵便切手を貼り付け、書留の表示をしたもの)を同封すること。
(ウ)返信用封筒(受験票送付用)
縦23.5センチメートル、横12センチメートルのもので、表面に、郵便番号及び宛先を記載し、529円の郵便切手を貼り付け、書留の表示をしたもの。
受験資格の(1)及び(3)ア、ウに該当する者が提出する書類
卒業証明書又は卒業見込証明書
なお、卒業見込証明書を提出した者にあっては、令和3年3月18日(木曜日)午後2時まで(郵送により提出する場合には必着)に卒業証明書を提出すること。提出のない場合は、当該受験は無効とする。
受験資格の(2)及び(3)イに該当する者が提出する書類
薬剤師国家試験受験資格認定通知書の写し(薬剤師国家試験運営本部事務所又は薬剤師国家試験運営臨時事務所に当該認定通知書の原本を提示し、原本照合を受けたもの)
※郵送により原本照合を受ける際は、薬剤師国家試験受験資格認定通知書の原本及び返信用封筒(郵便番号、宛先及び宛名を記載し、認定通知書の原本の返送に必要な郵便切手を貼り付け、書留の表示をしたもの)を同封すること。
受験資格の(3)エに該当する者が提出する書類
(ア) 事前に受験資格認定されている場合
薬剤師法の一部を改正する法律附則第3条の規定に基づく厚生労働大臣の認定について(平成17年12月26日付け薬食発第1226003号厚生労働省医薬食品局長通知)(以下「局長通知」という。)に基づく薬剤師国家試験受験資格認定通知書の写し(薬剤師国家試験運営本部事務所又は薬剤師国家試験運営臨時事務所に当該認定通知書の原本を提示し、原本照合を受けたもの)及び履歴書(学歴、職歴を記載し、写真を貼り付けたもの)
※郵送により原本照合を受ける際は、薬剤師国家試験受験資格認定通知書の原本及び返信用封筒(郵便番号、宛先及び宛名を記載し、認定通知書の原本の返送に必要な郵便切手を貼り付け、書留の表示をしたもの)を同封すること。
(イ) 薬剤師国家試験受験申請と受験資格認定申請を併せて行う場合 
認定申請は、局長通知別添様式に定める認定申請書により行うこととし、認定申請書に添付すべき書類は、以下のとおりとする。
[1] 平成18年度から平成29年度までの間に学校教育法に基づく大学に入学し、4年制薬学課程を修めて卒業したことを証する書類
[2] 大学院において薬学の修士又は博士の課程を修了したことを証する書類
[3] 学校教育法第89条に基づく卒業によらずに4年制薬学課程を卒業したことを証する書類
[4] 大学院における薬学の課程の在学期間を証する書類
[5] 医療薬学に係る科目及び大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第32条第3項の薬学実務実習を履修した大学における6年制薬学課程を修めて卒業するために必要な単位を修得していること及びその各単位の履修時期を証する書類
[6] 履歴書(学歴、職歴を記載し、写真を貼り付けたもの)
(2)受験に関する書類の受付期間、提出場所等
 受験に関する書類は、令和3年1月4日(月曜日)から同月14日(木曜日)までに提出すること。
 受験に関する書類を郵送する場合の提出先は、薬剤師国家試験運営本部事務所とする。
 ただし、下記に掲げる薬剤師国家試験運営臨時事務所においては、受験に関する書類を直接持参する場合について、その提出を受け付けることとする。
北海道 ランスタッド・札幌支店
宮城県 ランスタッド・仙台支店
東京都 ランスタッド・試験監督事業部
愛知県 ランスタッド・名古屋伏見事業所
大阪府 ランスタッド・難波支店
広島県 ランスタッド・広島支店
香川県 ランスタッド・高松支店
福岡県 ランスタッド・福岡支店
 受験に関する書類を直接持参する場合の受付時間は、アの期間中毎日(土曜日、日曜日その他の行政機関の休日を除く。)午前9時から午前12時までと午後1時から午後5時までとする。
 受験に関する書類を郵送する場合は、書留郵便をもって送付すること。この場合、令和3年1月14日(木曜日)までの消印のあるものに限り受け付ける。
 受験に関する書類を受理した後は、受験に関する書類の返還及び受験地の変更は認めない。
(3)受験手数料
 受験手数料は、6,800円とし、受験手数料の額に相当する収入印紙を受験願書に貼ることにより納付すること。この場合、収入印紙は消印しないこと。
 受験に関する書類を受理した後は、受験手数料は返還しない。
(4)受験票の交付
 受験票は、郵送により交付する。令和3年2月10日(水曜日)までに受験票が到着しない場合は、薬剤師国家試験運営本部事務所に問い合わせること。
 なお、卒業見込証明書をもって出願した者に対しては、在籍している大学を経由して交付する。

引用元: 薬剤師国家試験|厚生労働省
引用元URL:https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/yakuzaishi/
引用項目:薬剤師国家試験|受験手続

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、郵送による手続きを推奨しています。

試験地

北海道、宮城県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、徳島県及び福岡県

受験料

6,800円

実施日程

令和3年2月20日(土曜日)及び 同月21日(日曜日)

試験科目

必須問題試験 一般問題試験
薬学理論問題試験 薬学実践問題試験
物理・化学・生物
衛生
薬理
薬剤
病態・薬物治療
法規・制度・倫理
実務
物理・化学・生物
衛生
薬理
薬剤
病態・薬物治療
法規・制度・倫理
物理・化学・生物
衛生
薬理
薬剤
病態・薬物治療
法規・制度・倫理
実務

公式HP
厚生労働省/薬剤師国家試験

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