【資格・検定】社会保険労務士試験の受験資格はある?受験者の声は?合格率は?おすすめの学習方法はなに?

労働・社会保険の問題の専門家として、労働保険・社会保険諸法令に基づき、行政機関に提出する提出書類や申請書等を依頼者に代わって作成すること、個別労働関係紛争の解決手続の代理を行うこと、また企業を経営して行く上での労務管理や社会保険、国民年金、厚生年金保険についての相談・指導を行うことを職業とする為の国家資格です。
弁護士・弁理士・司法書士・税理士・行政書士・土地家屋調査士・海事代理士と共に職務上請求権が認められている8士業の一つです。

令和2年度(第52回)社会保険労務士試験について

・今年度試験の詳細が令和2年4月10日付官報(号外第76号)で公示されました。
・新型コロナウイルス感染症対策として、試験の申込みは郵送のみとさせていただきます。 試験センターの窓口での申込受付は行っておりませんのでご注意ください。
・また、受験案内の請求はできる限り郵送で行っていただきますようご協力をお願いいたします。
・受験資格及び免除資格の事前確認について、業務縮小期間中のため、回答のご連絡に2週間程度を頂きます。事前確認をご希望の方は、予めご了承ください。

詳細情報

受験資格

主に、1.学歴、2.実務経験、3.試験合格に分類され、以下の受験資格コード01~16のいずれか1つに該当し、受験資格を有することを明らかにすることができる書面(受験資格証明書)を提出できれば、社会保険労務士試験を受験可能です。

1.学歴

受験資格
コード
受験資格 提出書類(受験資格証明書)
01
学校教育法による大学、短期大学、専門職大学、専門職短期大学若しくは高等専門学校(5年制)を卒業した者又は専門職大学の前期課程を修了した者 (1)卒業証明書若しくは修了証明書又はその写し
(2)卒業証書の写し
(3)学位記の写し
以上のいずれか
02
上記の大学(短期大学を除く)において62単位以上の卒業要件単位を修得した者 大学の成績証明書又はその写し
上記の大学(短期大学を除く)において一般教養科目と専門教育科目等との区分けをしているものにおいて一般教養科目36単位以上を修得し、かつ専門教育科目等の単位を加えて合計48単位以上の卒業要件単位を修得した者
03
旧高等学校令による高等学校高等科、旧大学令による大学予科又は旧専門学校令による専門学校を卒業し、又は修了した者 (1)卒業証明書若しくは修了証明書又はその写し
(2)卒業証書の写し
以上のいずれか
04
前記01又は03に掲げる学校等以外で、厚生労働大臣が認めた学校等を卒業し又は所定の課程を修了した者
>>厚生労働大臣が認めた学校等はこちら
05
修業年限が2年以上で、かつ課程の修了に必要な総授業時間数が、1,700時間(62単位)以上の専修学校の専門課程を修了した者 (1)「専門士」若しくは「高度専門士」の称号が付与されていることを証明する書面又はその写し
(2)専修学校修了者受験資格証明書又はその写し
以上のいずれか
14
全国社会保険労務士会連合会において、個別の受験資格審査により、学校教育法に定める短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者(各種学校、外国の大学等の卒業者等) (1)卒業(修了)証明書又はその写し
(2)成績(単位修得)証明書又はその写し
(3)カリキュラム等又はその写し(修業年限、授業時間数、授業科目数、必要単位数等が記載されているもの)
以上のすべて

2.実務経験

受験資格
コード
受験資格 提出書類(受験資格証明書)
08
労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除く)又は従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 実務経験証明書の原本(写し不可)
09
国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び行政執行法人(旧特定独立行政法人)、特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
全国健康保険協会、日本年金機構の役員(非常勤の者を除く)又は従業者として社会保険諸法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者(社会保険庁の職員として行政事務に従事した期間を含む)
11
社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
12
労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事(専従)した期間が通算して3年以上になる者
会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み、労働組合を除く。以下「法人等」という。)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者
13
労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令(19頁参照)に関する事務に従事した期間が通算して3年以上になる者

3.試験合格

受験資格
コード
受験資格 提出書類(受験資格証明書)
06
社会保険労務士試験以外の国家試験のうち厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者
>>厚生労働大臣が認めた国家試験はこちら
(1)合格証明書又はその写し
(2)合格証書の写し
以上のいずれか
07
司法試験予備試験、旧法の規程による司法試験の第一次試験、旧司法試験の第一次試験又は高等試験予備試験に合格した者
10
行政書士試験に合格した者 (1)合格証明書又はその写し
(2)合格証書若しくは証票又は会員証の写し
以上のいずれか

過去受験

受験資格
コード
受験資格 提出書類(受験資格証明書)
15
直近3年間に実施された社会保険労務士試験の受験票又は成績(結果)通知書を所持している者 直近3年間に実施された社会保険労務士試験の受験票又は成績(結果)通知書いずれかの原本(写し不可)
16
社会保険労務士試験 試験科目の一部免除決定通知書を所持している者 社会保険労務士試験試験科目の一部免除決定通知書の写し

申込期間・実施日程

・第52回:【申込】令和2年4月13日(月)~令和2年5月31日(日) 【実施】令和2年8月23日(日)

合格発表日

令和2年11月6日(金)

試験詳細

試験科目 択一式 計7科目(配点) 選択式 計8科目(配点)
労働基準法及び労働安全衛生法 10問(10点) 1問(5点)
労働者災害補償保険法
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む)
10問(10点) 1問(5点)
雇用保険法
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む)
10問(10点) 1問(5点)
労務管理その他の労働に関する一般常識 10問(10点) 1問(5点)
社会保険に関する一般常識 1問(5点)
健康保険法 10問(10点) 1問(5点)
厚生年金保険法 10問(10点) 1問(5点)
国民年金法 10問(10点) 1問(5点)
合計 70問(70点) 8問(40点)

合格基準

選択式試験及び択一式試験のそれぞれの総得点と、それぞれの科目ごとに定めます。
各成績のいずれかが合格基準点に達しない場合は不合格となります(合格基準点は、合格発表日に公表されます)。

受験手数料

9,000円(払込手数料203円は受験申込者負担)

試験会場

北海道、宮城、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、石川、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫、岡山、広島、香川、福岡、熊本、沖縄

合格率

申込者 受験者 受験率 合格者 合格率
2010年度 70,648 55,445 78.5 4,790 8.6
2011年度 67,662 53,392 78.9 3,855 7.2
2012年度 66,782 51,960 77.8 3,650 7.0
2013年度 63,640 49,292 77.5 2,666 5.4
2014年度 57,199 44,546 77.9 4,156 9.3
2015年度 52,612 40,712 77.4 1,051 2.6
2016年度 51,953 39,972 76.9 1,770 4.4
2017年度 49,902 38,685 77.5 2,613 6.8
2018年度 49,582 38,427 77.5 2,413 6.3
2019年度 49,570 38,428 77.5 2,525 6.6

公式HP
社会保険労務士試験オフィシャルサイト

※掲載内容について古い情報や誤りがある場合がございますので、必ず公式HPにて最新情報を確認してください。

受験者の声

hitokage1

独学ではキツそうだったので、某資格スクールで仕事と並行で勉強しました。
わからないことはすぐに質問できるので私には合っていました。
ただ、1回目は詰めが甘かったのか落ちてしまったので、次の試験に向けてリベンジ中です!!

hitokage2right

流石に生半可じゃ合格はムズかった

hitokage1

短期間に集中的に勉強(覚える)すれば、参考書・過去問だけでも豪華子可能です。
しかし、高齢でとっても活用は難しいです。

おすすめの学習方法

ゼミネットTV ブロードバンド講義配信

法令改正が頻繁な資格と言われる社労士資格。
合格には、毎年の法令改正内容の把握は必要不可欠で、法令改正事項を中心に随時更新している講座です。

2ヶ月、6ヶ月、12ヶ月のコース

ゼミネットTV ブロードバンド講義配信では、3つのコースが存在し、それぞれ期間のみが違うだけで、受講できる内容は一緒です。

コース名 視聴講座 受講期間 受講料
2ヶ月コース
全講座視聴可能
2ヶ月
5,000円
6ヶ月コース
6ヶ月
12,000円
12ヶ月コース
12ヶ月
20,000円